会社設立時の貸借対照表について

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会社設立時の貸借対照表について

会社を設立したらまず最初に行うのは、税務署へ法人設立届出書を提出することです。

(参考:株式会社設立後に届け出なければならない8つの税務書類を把握しよう

法人設立届出書は、会社が設立したことを税務署に知らせるための書類です。この法人設立届出書を提出する際の添付書類に「設立時の貸借対照表」があります。

貸借対照表とは、会社の財政状態がどのようになっているのかが分かる計算書類の一つです。

現金や不動産などのプラスの財産、融資や借入金などのマイナスの財産が記載されていて、会社の財産がいくらあるのかひと目で知ることができます。

会社を設立する際に発起人から会社へいくらか出資をしているはずです。

会社側からするとその出資されたお金が会社の「資本金」となりますので、設立直後の会社は資本金があるだけの状態です。

例えば、発起人から現金で100万円を出資したとします。そうすると会社には資本金(現金)100万円がある状態です。

簿記をご存知であれば分かると思いますが、仕訳をすると下記のようになります。

現金及び預金 1,000,000円 / 資本金 1,000,000円

貸借対照表では下記のようになります。

資産の部 純資産の部
現金及び預金 1,000,000円 資 本 金 1,000,000円
資産合計 1,000,000円 純資産合計 1,000,000円

もし会社へ出資されたのが「現物出資」したのであれば、「現金」ではありません。例えば自家用車を50万円で現物出資した場合、「車両運搬具」という科目になります。

車両運搬具  500,000円 / 資本金 500,000円

もちろん車は資産に該当しますので、貸借対照表では下記のようになります。

資産の部 純資産の部
車両運搬具 500,000円 資 本 金 500,000円
資産合計 500,000円 純資産合計 500,000円

現金100万円と現物出資自家用車50万円を組み合わて出資したのであれば、下記のようになります。

資産の部 純資産の部
現金及び預金 1,000,000円 資 本 金 1,500,000円
車両運搬具 500,000円
資産合計 1,500,000円 純資産合計 1,500,000円

どちらにしても「資産の部」に出資した財産の額、「純資産の部」に資本金の額を記載することが分かると思います。

このように会社設立時の貸借対照表はいたってシンプルなものになります。

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