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株式会社設立時の必要書類を把握してスムーズな手続きを。

書類一覧

株式会社は、その機関設計(役員を何名にするか、監査役は置くのか、取締役会を設置するのかしないのかなど)、現物出資の有無、定款の記載内容によって、設立時の書類の種類及びその内容が大きく異なります。

当然、添付書類も変わってきます。

当ページでは、株式会社の設立に必要となる書類を網羅し、それぞれの書類について、押印すべき印鑑の種類も含めて詳細解説しています。

なお、設立登記に必要になる「法人実印」については、弊社でも販売しておりますので、ご入用の場合は、こちらからお気軽にお買い求めください。全国対応、最短即日発送で承っております。

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株式会社設立時の必要書類一覧&押印マニュアル

書類 取締役会非設置 取締役会設置 説明 印鑑の種類
設立登記申請書

法務局への申請書です。

登記申請書には、設立する会社の商号、本店、いつ設立手続きが終了したのかなど、これから申請する内容を記載することになります。

申請書の記載事項は定められていて、横書きで作成します。

法人実印
定款

公証役場で認証を受けた定款が必要です。

電子定款であれば定款を入れたCD-R等を、紙定款であれば謄本1部を提出します。

定款の作成方法と定款認証手続きについては、次のページを参考にしてください。

あなたもスグに定款作成できる!逐条解説。1番くわしい定款作成ガイド

公証役場へ行く前に確認しておくべき8つのポイント

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設立時取締役選任決議書

設立時の取締役を決める書面です。

発起人の議決権の過半数をもって決定します。

一般的には定款で定めたほうが手続が簡単になるので、定款で設立時取締役を定めます。

各発起人の実印または認印
設立時監査役選任決議書

設立時の監査役を決める書面です。

発起人の議決権の過半数をもって決定します。

一般的には定款で定めたほうが手続が簡単になるので、定款で設立時監査役を定めます。

各発起人の実印または認印
設立時取締役の就任承諾書

設立時の取締役が就任することを承諾する書面です。

会社と取締役との関係は、委任に関する規定に従うとされていますので、取締役に就任するには承諾が必要となります。

取締役の住所は、印鑑証明書通りに正確に記載します。

各取締役の実印。取締役会設置会社は認印で可。
設立時監査役の就任承諾書

設立時の監査役が就任することを承諾する書面。

会社と監査役との関係は、委任に関する規定に従うとされていますので、監査役に就任するには承諾が必要となります。

認印
払込みを証する書面

資本金が適正に払い込まれていることを証明する書類です。

一般的に発起人の口座に資本金を払込みますので、払い込んだ通帳のコピーと、 設立時代表取締役の作成した「払込があったことを証する証明書」とを綴ったものになります。

法人実印
本店所在場所決議書

会社の本店(住所)を決定する書面です。

定款で正確な住所(番地)まで定めている場合は不要です。

本店(住所)は発起人の過半数の一致をもって決定します。

定款には、最小行政区画まで記せば足りますが、法務局への設立登記申請の際には正確な所在地を決めておく必要があります。

各発起人の実印または認印
調査報告書

現物出資などの変態設立事項がある場合に添付が必要になります。

定款に記載された現物出資の価額が相当であること、出資が完了していること、手続きそのものが法令に違反していないか等を調査します。

各役員の認印
財産引継書

現物出資などの変態設立事項がある場合に添付が必要になります。

現物出資の目的である財産の引渡しがあったときに財産引継書を作成します。

複数の現物出資者がいる場合には、現物出資者ごとに財産引継書を作成する必要があります。

各発起人の実印または認印
資本金の額の計上に関する証明書

現物出資などの変態設立事項がある場合に添付。資本金の額をいくら計上するのか、証明するための書類。

現金出資のみの場合は不要。

法人実印
設立時取締役の印鑑証明書

取締役会非設置会社の場合は、取締役全員の印鑑証明書が必要。

取締役会設置会社の場合は、印鑑証明書または本人確認証明書(住民票記載事項証明書(住民票の写し)or戸籍の附票or住基カード(住所が記載されているもの)のコピーor運転免許証等のコピー)が必要。

発起人兼取締役となる人は、定款認証時にも必要になります。

公証人役場では発行から3か月以内と決められています。

公証役場では、原本還付が可能な場合もありますので、事前に問い合わせてみましょう。

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設立時代表取締役の印鑑証明書 × 取締役会設置会社の場合は、設立時代表取締役の印鑑証明書のみ必要です。 -
設立時代表取締役の選定決議書

設立時の代表取締役を選定する書面です。

設立時取締役の過半数の一致により選定します。

取締役会非設置会社では、定款で設立時代表取締役を定めるのが一般的です。

代表取締役は実印、他の取締役は認印。
設立時代表取締役の就任承諾書

設立時の代表取締役が就任することを承諾する書面です。

設立時代表取締役選定決議書で兼ねる場合は不要です。

取締役が複数いて、その内の1名を代表取締役とした場合には、取締役としての就任承諾書と、代表取締役としての就任承諾書の2枚が必要となります。

代表取締役の実印
委任状

代理人に申請を委任した場合のみ必要。登記の申請は、会社の代表者が登記の申請をしますが、代理人によってすることも認められています。

法人実印
別紙

設立する会社の登記する事項を記載する用紙。

別紙のかわりに、TEXTファイルで作成しCD-Rなどの磁気ディスクに保存をして提出することも可能です。

法人実印
印鑑届出書

会社の代表者印を登録するための書類。会社設立の登記申請をする際には、一緒に会社の代表印も印鑑届出書に代表印を押して法務局へ届け出る必要があります。

代表印には規格があり、辺の長さが1㎝を超え3㎝以内の正方形に収まるものでなければなりません。

会社代表者印+代表取締役個人の実印。
印鑑カード交付申請書

会社の印鑑カードの交付を受けるための書類。

設立登記完了後に、管轄の法務局へ申請し、印鑑カードの交付を受けます。この印鑑カードは、株式会社の印鑑証明書を取得する際に必要となる大事なカードです。

会社内で大切に保管してください。紛失すると、再発行手続きが必要になります。

法人実印

※上記は一般的な例です。設立内容によっては他に必要となる書類(会計参与がいる場合、委員会設置会社の場合、外国人、外国会社が絡む場合、500万円以上の現物出資、不動産の現物出資がある場合など)がありますので、管轄の法務局への事前確認も合わせて行うことをお勧めします。

※登録免許税は15万円(印紙)。資本金の額の1000分の7の額です。最低15万円。

※設立後に提出する税務書類関係についてはこちらをご覧ください。→株式会社設立後に届け出なければならない8つの税務書類を把握しよう

株式会社設立書類に関するQ&A

申請書類は手書きでも構わないのでしょうか?

手書きでも構いません。

登記申請に必要な書類は、一般的にはパソコンを使ってワード等で作成しますが、手書き(黒色ボールペン)でも構いません。

ただし、各書類には決められた様式がありますので、その様式に従って書く必要があります。尚、用紙はA4サイズを使用してください。


書類に記載誤りがありました。訂正印で大丈夫でしょうか?

書類に訂正がある場合は、訂正印を押印してください。

訂正がある場合は、その文字の上に訂正印を押せば問題ありません。ただし、全員が訂正印を押す必要がありますので、複数名の場合は押印しにくい場合があります。

その場合は、書類の余白に全員が捨印を押印して「〇字削除」「〇字加筆」と記載する方法でも構いません。


設立時の取締役は、定款で定めたほうが良いのでしょうか?

一般的には、定款で設立時取締役を選びます。

株式会社設立時の取締役は、発起人が決定します。ですので、同じ発起人が作成する定款で設立時取締役を定めておくとムダが省けます。

もし定款で定めない場合は、発起人全員で設立時取締役を選び、そのことを証明するため「設立時取締役選任決議書」の添付が必要です。


印鑑届書、印鑑カード交付申請書は、どこで入手できますか?

商業登記事務を行っている法務局で入手できます。

印鑑届書の用紙は、商業登記事務を行っている近くの法務局で無料配布されていますので、事前に窓口で入手しておきましょう。

また、法務局のホームページからダウンロードできるようになっていますので、そちらを印刷して使用しても問題ありません。


本人確認書類とは何でしょうか?

住民票の写し、運転免許証やマイナンバーカードのコピー等、本人を証明するための書類です。

平成27年2月から株式会社を設立する時には、役員(取締役・監査役)の印鑑証明書を添付する場合を除き、「本人確認書類」の添付が必要になりました。

本人確認書類は、住民票の写し、運転免許証・マイナンバーカード・住基カードのコピー等が該当します。

従前は、取締役会設置会社であれば、代表取締役の印鑑証明書のみ添付が必要であり、他の取締役や監査役は、印鑑証明書等の確認書類は不要でした。それが、法改正された現在は印鑑証明書を添付しない場合は、本人確認書類の添付が必要になっています。

尚、取締役会非設置会社では、設立時取締役が就任承諾書に押した印鑑(実印)の印鑑証明書を添付する必要がありますので、別途、本人確認書類の添付は不要です。


印鑑証明書は何通準備していたらいいですか?

設立する会社の機関構成により、異なります。

設立する株式会社が、「取締役非設置会社」であれば、設立時取締役の印鑑証明書を各1通、設立時監査役の印鑑証明書又は本人確認書類を各1通、準備します。

設立する株式会社が、「取締役設置会社」であれば、設立時代表取締役の印鑑証明書を1通、設立時取締役及び設立時監査役の印鑑証明書又は本人確認書類を各1通、準備します。


法人実印(会社代表印)は、どのタイミングで準備したら良いですか?

定款を作成する前、法務局へ商号調査を行った後、印鑑を作成します。

商号調査は、本店所在地(会社の住所)を管轄する法務局で行います。基本的に同一住所に同一商号がなければ、登記は問題ありませんが、近くに似たような商号がないかを確認するようにしましょう。

商号調査が問題なければ、法人実印を作成します。定款を作成した(定款認証)後に商号調査を行って、もし希望の商号が使えない場合、再度定款認証を受け直す事になりかねませんので、注意してください。


資本金の払込みを証する書面は、残高証明書でもいいですか?

残高証明書は使用できません。

銀行が発行する残高証明書では、資本金の合計額以上が口座に入っていると証明できても、誰がいくら出資したか判明できません。ですので、銀行の残高証明書は使用できません。

尚、は設立時代表取締役が作成する「払込があったことを証する証明書」に代えて、銀行が発行する「払込金受入証明書」でも構いませんが、数千円程費用がかかります。

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