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株式会社の登記事項について

登記事項とは?

会社が店舗やテナントを借りて事業を行っていると、そこに会社が存在すると目に見えてわかります。

でも本当に実在している会社なのかわかりませんよね?

店舗やテナントも会社で借りているとは限りませんし、表札を付けているからといって本当に実在する会社なのかはわかりません。

会社側もきちんと存在していると証明できるものがないと困りますよね。

そこで、日本では「商業登記制度」という制度があります。

商業登記制度は、会社の取引上重要と定められた事項、例えば、会社名(商号)・所在地・取締役の氏名などについては、法務局の「登記簿」に記録(登記記録)して公開するという仕組みです。

会社と取引をするときや契約を結ぶときに相手が本当に実在している会社なのか、社長は誰なのか、どのような事業を行っているのかがわからなければ安心して取引を行うことはできません。

公開されている会社の「登記簿謄本」を見ることによって、会社の重要な事項を確認することができるのです。

この会社の取引上重要と定められた事項を「登記事項」といい、会社法などによって登記すべき事項として定められています。

商業登記制度は、取引の安全と円滑化を図ることが目的とされていて、会社であれば必ず「登記事項」を登記しなければなりません。

株式会社の登記事項

株式会社の設立登記において登記すべき事項は、会社法911条3項に定められています。

設立後に、登記事項を追加・変更した場合は、管轄の法務局で変更登記手続きが必要になります。

定款の記載事項と混同しやすい部分ですが、設立時においては、定款の絶対的記載事項を抑えておけば、登記事項はさほど気にする必要はありません。定款の記載事項については下記ページを参考にしてください。

(参考:定款の記載事項について

全ての株式会社において、必ず登記しなければならない事項

  • 商号
  • 本店及び支店の所在場所
  • 目的
  • 資本金の額
  • 発行可能株式総数
  • 発行済株式の総数並びにその種類及び数
  • 取締役の氏名
  • 代表取締役の氏名及び住所
  • 公告方法についての定め(公告方法についての定めがないときは、官報で公告する旨)

株式会社が定款などで定めている場合等に登記すべき事項

  • 存続期間または解散事由の定め
  • 発行する株式の内容(発行する各種類の株式の内容)
  • 単元株式数
  • 株券発行会社である旨
  • 株主名簿管理人の氏名または名称及び住所並びに営業所
  • 新株予約権に関する事項
  • 取締役会設置会社である旨
  • 会計参与設置会社である旨並びに会計参与の氏名または名称及び計算書類等の備置場所
  • 監査役設置会社である旨及び監査役の氏名
  • 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役である者について社外監査役である旨
  • 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名または名称
  • 一時会計監査人の職務執行者を置いたときはその氏名または名称
  • 特別取締役による議決の定めがあるときはその旨及び特別取締役の氏名、取締役のうち社外取締役である者について社外取締役である旨
  • 委員会設置会社であるときはその旨及び取締役のうち社外取締役である者について社外取締役である旨、委員会の委員及び執行役の氏名、代表執行役の氏名及び住所
  • 取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人の責任免除の定め
  • 社外取締役、会計参与、社外取締役または会計監査人の責任限定契約の定め
  • 上記責任限定契約の定めが社外取締役または社外監査役に関するものの場合、取締役または監査役中社外取締役または社外監査役についてその旨
  • 貸借対照表の公告を電磁的記録で行う場合にはそのウェブページのURL
  • 公告方法を電磁的記録と定めた場合にはそのウェブページのURL及び予備公告方法

Q&A

登記されている内容に変更があった場合は、登記が必要ですか?

登記事項を変更した場合は、変更登記が必要です。

登記事項は法務局で記録されているため、登記されている内容を変更した場合、変更登記をしなければなりません。

変更した内容が商号や事業目的などの定款変更にあたる場合は、定款変更の株主総会の特別決議を行った後、株主総会議事録などの登記申請に必要な書類を作成して、法務局へ変更登記の申請を行います。

(参考:株式会社の定款変更手続き

会社の登記されている内容がわかりません。どこを見ればいいですか?

会社の登記簿謄本を見ると確認できます。

会社の現在登記されている事項は、会社の登記簿謄本を見ればわかります。登記簿謄本には、会社の商号や目的、本店所在地、取締役や監査役などの役員の氏名、などが記載されています。

この現在登記されている事項=登記簿謄本の内容に変更がある場合は、法務局へ変更登記の申請が必要です。

登記内容の変更はいつまでにするのでしょうか?

変更があったときから2週間以内に登記を行う必要があります。

登記事項に変更が生じた場合は、原則2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています。

2週間を過ぎても登記申請自体は受け付けてくれますが、登記を怠っている(登記懈怠)として、過料の対象となります。

あまりにも放置していると、代表者宛に後日裁判所から過料の通知が届く可能性がありますので、注意してください。

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