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株式会社を設立する際に代表取締役を定めます。
一般的に代表取締役は1名であることが多いのですが、代表取締役は1名でも複数名でもどちらでも設立できます。
代表取締役は各自代表権を持っていますので、単独で会社を代表することができます。
では、代表取締役を複数名で株式会社を設立する場合、手続きに違いはあるのでしょうか?
代表取締役が1名の場合と複数名(2名以上)の場合では手続きに違いはありません。
ただし、定款に代表取締役を複数名置く旨の定めがあることが必要です。
代表取締役は1名であることが多いため、定款には一般的に下記のように記載されています。
(代表取締役)
第○条 当会社に取締役が2名以上あるときは、取締役の互選により代表取締役1名を定める。
代表取締役を複数名置く場合、これを「代表取締役1名以上を定める。」とします。1名以上なので代表取締役が2名から1名になった場合でも有効であり、定款を変更する必要はありません。
また、定款の附則に設立時の取締役及び代表取締役を記載しておけば良いでしょう。
(設立時取締役及び設立時代表取締役)
第○条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりとする。
設立時取締役 大阪 太郎
設立時取締役 神戸 花子
設立時代表取締役 大阪 太郎
設立時代表取締役 神戸 花子
あとは通常の設立手続きと同様に、設立登記申請書や就任承諾書等を作成し法務局へ申請を行います。
法務局へ登記申請の際に会社の実印(代表者印)を登録します。
印鑑登録は代表取締役が行いますが、代表取締役が複数名の場合、1名が代表して印鑑登録することもできますし、代表取締役それぞれが印鑑登録することもできます。
代表取締役全員の印鑑登録をするのであれば印鑑を共有することはできませんので、それぞれの印鑑を準備します。
各自印鑑を登録すると登録した代表取締役の印鑑を他の代表取締役が使う事はできませんので、各々印鑑を管理することになります。
現在では廃止されていますが、過去に共同代表取締役という制度がありました。
共同代表取締役は複数の代表取締役が共同で契約などの法律行為を行い、数人で共同しなければ会社を代表することができませんでした。
現在は廃止されていますので、代表取締役が複数名いる場合であっても各代表取締役が単独で代表権を行使することができます。
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