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株主名簿とは、会社の株主が誰であるか把握するために作成される帳簿のことです。
よく「私一人の会社だから株主は私です。なので株主名簿は作成していません」と言う人がいますが、それは間違いです。
株主名簿は株主が誰であるかに関係なく、法律により作成しなければならない書類の一つです。会社設立時には作成して、会社に保管することが義務付けられています。
現在は株式会社を設立しても「株券」を発行する必要はありませんが、以前は「株券」が発行されていました。
この「株券」を持っていることで株主であると証明されていたのです。
現在では株券を発行する必要がなくなったため、株主名簿に記載されることが株主であると証明することができる唯一の書類になります。
会社設立時であれば、会社へ出資した発起人がそのまま「株主」になります。
株主名簿の様式は定められていないため、所定の記載事項が記入されていれば会社が独自に作成して構いません。
<株主名簿の記載事項>
①株主の氏名・住所
②株主が所有する株式の数と株式の種類
③株主が株式を取得した日
④株券の番号(株券を発行している場合)
⑤質権者の情報(株式に質権を設定した場合)
⑥信託財産の表示(株式が信託財産に属する場合)
記載事項を見れば分かるようにほとんどの会社では、①から③までを記載すれば問題ありません。
例えば、発起人神戸太郎さんが現金100万円を出資して株式会社を設立した場合、下記のようになります。
①株主の氏名・住所 → 神戸太郎さんの氏名と住所を記入
②株主が所有する株式の数と株式の種類 → 設立時に発行した株式数と株式の種類を記入(※)
③株主が株式を取得した日 → 会社設立日を記入
(※)種類株式でない場合は「普通株式」と記載し、設立時に発行した株式数「100株」等と記載します。
なお、会社を設立したら税務署へ「法人設立届出書」を提出しますが、その際に株主名簿を添付しなければなりません。
通常株主名簿の様式は定められていませんが、この法人設立届出書に添付する株主名簿は様式が決まっています。
①株主の氏名
②株主の住所
③株主が所有する株式の数
④金額
⑤役職名及び当該法人の役員又は他の株主等との関係
記載内容にほとんど変わりありませんが、⑤の「役職名及び当該法人の役員又は他の株主等との関係」だけが異なります。例えば、神戸太郎さんが会社の代表取締役でもあれば「代表取締役」と記入します。
どちらにしても会社設立後は、株主名簿を作成して会社に保存しておきましょう。
(参考:株式会社設立後に届け出なければならない8つの税務書類を把握しよう)
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