未成年がいる場合の株式会社設立手続き

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未成年がいる場合の株式会社設立手続き

20歳未満の未成年いる場合、株式会社を設立するには親権者が法定代理人として同意することが必要です。

親権者が父母であればその双方から、親権者が母だけであれば母からの同意が必要になります。

未成年者一人で会社を設立することは少なく、その多くは家族経営の会社を設立する際に未成年者を取締役に就任させて会社経営に参画させることがほとんどです。

未成年がいる場合に注意することは?

会社法において「発起人」や「取締役」になれない者に「未成年者」は入っていません。

ですので、未成年者であっても株式会社の「発起人」や「取締役」になることができます。注意点は、未成年者の印鑑登録証明書(印鑑証明書)が必要になるか否かという点です。

未成年者が株式会社の取締役になる場合は、取締役会を置かない株式会社(取締役会非設置会社)であれば未成年者本人の印鑑登録証明書が必要です。

日本では15歳未満は印鑑登録ができないため、印鑑登録証明書を取得できません。

従って親権者の同意があったとしても15歳未満であれば、取締役会を置かない株式会社の取締役や代表取締役になることはできません。

取締役会を置く会社(取締役会設置会社)の取締役であれば未成年者本人の印鑑登録証明書は不要です。

ですので、取締役会を置く会社の取締役になることはできます。しかし、印鑑登録証明書が必要な「代表取締役」にはなれません。

未成年者が株式会社の発起人になる場合

未成年者であっても株式会社の発起人になることができます。

未成年者が親権者である父母と一緒に発起人になるためには、次の書類が必要です。

  • 未成年者の印鑑登録証明書
  • 親権者の同意書
  • 親権者の印鑑登録証明書
  • 未成年者と親権者の続柄がわかる戸籍謄本

発起人が15歳未満の未成年者であれば、印鑑登録証明書は取得できないため不要です。

親権者が未成年者発起人の法定代理人として定款に記名・押印することになります。

未成年者が株式会社の取締役になる場合

取締役の年齢規定はありませんので、未成年者であっても取締役になることはできます。

未成年者が親権者である父母と一緒に取締役になるためには、次の書類が必要です。

  • 未成年者の印鑑登録証明書
  • 親権者の同意書
  • 親権者の印鑑登録証明書
  • 未成年者と親権者の続柄がわかる戸籍謄本

設立する株式会社が「取締役会設置会社」であれば、未成年者の印鑑登録証明書以外に住民票やマイナンバーカード・住基カードでも構いません。

ただし代表取締役に就任するのであれば、必ず未成年者の印鑑登録証明書が必要です。

取締役会設置会社とは、「取締役会」という機関を置く株式会社で取締役3名以上・監査役1名以上を置かなければなりません。

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