【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)
旅館業とは、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。
それでは、宿泊とはなんでしょうか。
「宿泊」とは、「寝具を使用して施設を利用すること」のことです。
宿泊料を徴収することが要件ですのでアパートなどは旅館業法の適用は受けません。
旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もって公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的としています。
旅館業には4種類あります。
旅館業をはじめようとするときは、旅館業許可が必要です。
設置場所の基準・構造基準などを満たさなければなりません。根拠法令は「旅館業法」です。
基本的には窓口は保健所になります。
許可取得においては旅館業法の他に各行政ごとの条例が適用され地域によって許可基準、手続きが異なってくるため注意が必要です。
平成25年3月末現在の旅館業の営業許可施設数は、80,412施設。
前年より992施設の減少となっています。
となっています。
従来の所有・運営一体型モデルは、過去の過剰投資による借入金などで、金利負担が重くのしかかり、姿を消しつつあります。
最近では経済環境が悪化しているということもあり、将来収益予測が大幅に下ぶれしています。M&Aを軸とした淘汰、再編が活発になっています。
旅館業の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、申請場所・構造設備の平面図などを持参のうえ事前に保健所へ相談。
〈建築確認申請・消防法の検査の相談等〉
↓
〈工事〉
申請書を受理した後、関係法令(建築基準法、消防法)等の手続きについて記載した文書を交付。
建築確認申請を行う場合自治体によっては「構造設備意見書」等が必要な場合があります。
旅館業営業許可にあたっては、消防法令適合通知書が交付されていることが求められています(場合によっては防災訓練を求められるケースもあります)。
施設が完成したら保健所の職員が、設備基準に適合しているかどうか等について検査をします。
施設完成時に検査済証により建築基準法に適合した建築物であることを確認します。
書類審査及び検査により基準に適合していることが確認されると、保健所長により許可。
以下のような変更が生じた場合、変更届が必要です。
※変更届は変更後10日以内に届け出なければなりません。
旅館業を経営するものは、都道府県知事(保健所設置市または特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要があり、旅館業の許可は、旅館業法施行令で定める構造設備基準に従わなければならないとされています。
また、旅館業の運営は、都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従っていなければなりません。
申請者(法人の場合はその役員)が次に該当する場合、許可は受けられません。
設置場所が学校、児童福祉施設等の周囲約100mの区域内となり、設置によりその施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合は許可されません。
学校、児童福祉施設等から客室または客にダンスもしくは遊戯をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮る設備を有すれば旅館等の設置場所が学校、児童福祉施設等の敷地の周囲約100mの区域内にある場合であっても、営業が許可される可能性があります。
1客室の有効面積3㎡について、1名とすること
宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること(玄関帳場には、カウンターを設けることとし、面積は3㎡以上の広さのものとすること。営業者と宿泊者が必ず応接できる構造とすること。
営業者と全く応接せず客室に自由に出入りできる構造となるものは認められません。
★当該施設を管轄する行政の条例等を必ず確認しましょう!
Copyright (C) 2019 行政書士法人MOYORIC(モヨリック) All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。