【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)
本来、株式は自由に他人に譲渡できます。
上場会社等の株式を公開している会社「公開会社」は、発行する株式に対して「譲渡制限」をつけていないので、その会社の株式を自由に他人に売買できます。
しかし、自由に株式を売買されると会社の望まない者が株主となる恐れがありますので、中小企業等には株式を公開していない会社が多くあります。
この株式を公開していない会社「非公開会社」は、会社の許可なしに株式を他人に譲ってはいけないという「譲渡制限」をつけていますので、株式を自由に売買することができません。
例えば、非公開会社A社の株式を持っている株主Bさんが知人のCさんへ売りたい場合、売る前にA社の許可が必要です。
この会社の許可を得る行為が「株式譲渡承認請求」です。
会社が譲渡制限をつけているかいないかは、会社の定款または登記事項証明書(登記簿謄本)を確認すると分かります。
「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を得なければならない。」
上記のように規定されているのであれば、株式を売る前に「株主総会」で承認を得なければなりません。
譲渡承認請求は、書面をもって行います。まずは株主が会社に対して「株式の譲渡承認請求書」を提出します。
株式譲渡承認請求書に記載する事項は、
です。もし会社が承認しない場合は、会社若しくは会社が指定した人に買い取ることを請求することもできます。
会社は株式譲渡承認請求書を受け取ったら、2週間以内に譲渡承認機関による決議を行い、その結果を株主に対して通知しなければいけません。
もし2週間以内に通知しなかった場合は、承認したものとみなされます。会社の承認があって初めて第三者へ株式を譲渡することが可能になります。
会社の譲渡承認機関は、会社によって異なりますが、取締役会を置かない会社であれば「株主総会」、取締役会を置く会社であれば「取締役会」とする会社が多くあります。
会社のオーナーが変わることになりますので、「株式譲渡承認請求」をいきなり行う事はなく、事前に譲渡することについて会社と株主間で話し合いを設けますので、承認を得られない事は実質的にほとんどないでしょう。
株式譲渡承認請求書(記載例)
株式会社●●
代表取締役●●●●殿
私は、貴社の株式を下記の通りに譲渡したいので、会社法第136条により株式の譲渡について承認を請求いたします。
なお、不承認の場合は譲渡の相手方をご指定ください。
記
1 譲渡する株式の種類及び数
普通株式 ●株
2 譲渡する相手方
(住所)●●県●●市●●町●●番地
(氏名)●● ●●
平成●年●月●日
譲渡人(株主)
(住所) ●●県●●市●●町●●番●号
(氏名) ●● ●● 印
こちらのマニュアルでは、株式の譲渡手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。
株式譲渡契約書はもちろん、株式譲渡承認申請書、株主総会・取締役役招集通知、総会議事録、株主名簿書き換え請求書等々、すべて入ってます!
穴埋め式ワードファイルと解説マニュアルがついていますので、一般の方でも完璧な書類が完成!楽々手続き完了!
株式譲渡手続きを安く、とにかく簡単に済ませたいという方は、ぜひ、当キットをご活用ください。
事業承継に関するお悩みを一発解決!
事業承継に精通した専門家を無料にて紹介致します。税理士・会計士などとの面談も無料です。
事業承継対策は面倒だからと先送りにしていませんか?事業承継について考えるのに「早すぎる」ということはありません。
まずはこちらかお気軽にお問い合わせください。
→事業承継対策ドットコム
Copyright (C) 2019 行政書士法人MOYORIC(モヨリック) All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。