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旅行会社や旅行代理店をはじめるには、旅行業の登録を受けなければなりません。
旅行業の登録を受けるには、様々な要件をクリアーしなければなりませんが、旅行業に該当しそうな業務であっても、そもそも旅行業に該当しない場合もあります。
どのような要件が必要か、どのような業務が旅行業にあたるのかを確認しながら、設立手続きを進めていきましょう。
※第1種旅行業は、大手の旅行会社(JTBや日本旅行等)に限定されますので、ここでは第1種旅行業以外の旅行業について解説をしております。
株式会社の設立に必要な費用は、大きく分けて2つあります。1つは定款にかかる費用、もう1つは登記にかかる費用です。
定款にかかる費用は、定款に貼る印紙代4万円、公証役場へ支払う定款認証手数料5万円、定款の謄本(定款の写し)約2,000円です。
合計 約92,000円
※定款に貼る印紙代は、電子定款にすることで0円になります。
※電子定款に関して詳しくお知りになりたい方、電子定款を利用して費用を削減したい方は、こちらをご覧ください。→電子定款認証代行ドットコム(弊社の別サイトにジャンプします)
登記にかかる費用は、法務局へ納める登録免許税(税金)です。
登録免許税は、正確には15万円または資本金の額の0.7%のうち、高い方の額を納めることになります。
ただし、資本金が2,000万円でも登録免許税は15万円ですので、ほとんどの会社では15万円だと思ってよいでしょう。
登録免許税は、定款と異なり何かをすることで費用が安くなるということはありません。必ずかかる法定実費です。
旅行業の登録に必要な手数料は、登録旅行業の種類と登録先の都道府県により異なります。
これらは登録時に申請先に納める手数料です。この他、基準資産額の要件を満たすことと営業保証金を供託しなければなりません。
旅行業は、大きく分けて5種類あります。
業務の範囲によって第1種・第2種・第3種旅行業と地域限定旅行業、旅行業者代理業に分けられていて、第1種旅行業は観光庁長官の、第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行業者代理業については、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
事前にどの登録業務を行うのかを明確にしておきましょう。
国内、海外問わず全ての旅行業務を行うことができる。
海外の募集型企画旅行以外の業務を行うことができる。
一定条件のもと旅行業務を行うことができる。
営業所のある市町村や隣接している市町村において国内の旅行業務を行うことができる。
所属する旅行業者から委託された範囲内の旅行業務を行うことができる。
旅行業を始めるには、営業所において「旅行業務取扱管理者」を置かなければなりません。
旅行業務取扱管理者は、旅行業務の管理・監督を行う営業所における責任者です。旅行業務取扱管理者になるには国家試験に合格する必要がありますので、旅行業を始める前に資格を取得しておかなければなりません。
資格には、国内と海外両方を取り扱うことができる「総合旅行業務取扱管理者」、国内のみの「国内旅行業務取扱管理者」の2種類あります。
試験は年1回、試験の日程・試験地は毎年変更されますので、旅行業協会に問い合わせてスケジュールを把握しておきましょう。
※2018年法改正により「地域限定旅行業務取扱管理者」が新設されますが、詳細は未定です。
旅行業には、登録の拒否要件が定められています。
申請者がそもそもこの拒否要件に該当する場合は、旅行業の登録を受けることができませんので、注意してください。
旅行業を始めるにあたって、旅行業登録に必要な一定の財産要件が定められています。
<業種別の基準資産額>
このように旅行業の種別ごとに財産的基礎「基準資産額」が決まっています。
基準資産額は、登録申請する直近の事業年度における決算書(貸借対照表)から、下記のような計算方法で算出されます。
「資産総額-繰延資産-営業権-負債総額-営業保証金(又は弁済業務保証金分担金)」
貸借対照表の資産総額から順番に負債額などを差し引いて残った額が「基準資産額」です。
例えば、第2種旅行業では営業保証金が1,100万以上必要です。
そして、基準資産額が700万円以上必要ということは、会社設立時の資本金は最低でも1,800万円いることになります。
資産として計上できないもの全てを差し引いた額が財産的基礎を超えない場合は、登録を受けることはできません。
また、更新時に基準資産を満たさないと登録を更新できないので、毎年のチェックはかかせません。
旅行業登録の申請を行うには、会社の定款と登記事項証明書(登記簿謄本)の目的に旅行業を行う旨が適切に記載されていなければなりません。
株式会社を設立する際に作成する定款には、必ず上記目的を入れておきましょう。
株式会社を設立するには、まず定款を作らなければなりませんが、定款は作成しただけではただの紙です。
公証役場という役所の機関において、公証人の認証を受けなければその効力が発生しません。
また、公証役場は管轄が決まっていますので、設立予定の会社の本店(営業所)の所在地がある都道府県内にある公証役場でなければなりません。
例えば、東京都内に会社(営業所)を置く場合は、東京都内にある公証役場であればどこでも認証を受けることができます。
公証役場には、原則発起人全員が出向かなければなりませんが、代理人に委任することもできます。代理人の場合は、追加で下記の書類が必要になります。
公証役場での認証が終わったら、設立登記申請に必要な書類を作成して法務局へ登記申請を行います。
設立の際に必要となる書類は、定款の内容がどのように定められているかによって異なります。
例えば、定款で会社の本店所在地が詳細に決められていれば「本店所在場所決議書」は作成しなくても構いません。
また、定款で以下の事項が決められていない場合は、それぞれ書類が必要になります。
現物出資がある場合は上記の必要書類に加えて、下記の書類が必要になります。
また、取締役会や監査役を置く場合など、設立する会社の機関構成によっても準備しなければならない書類が異なってきます。
多くの書類が必要になりますので、予め管轄の法務局で確認をとるようにしましょう。
旅行業の登録に必要となる書類は、登録の種別によって異なります。
また、第2種、第3種、地域限定旅行業は、窓口が都道府県になりますので、登録申請先の窓口によっては、追加書類が必要な場合もありますので、注意してください。
申請先の役所のホームページから申請様式がダウンロードできるようになっているところもありますので、事前に申請先窓口へ確認してください。
このように登録申請にあたり多くの書類が必要になり、書類不備や要件を満たさない場合は登録することができません。
確実に登録を受けたい場合は、専門家に依頼することも検討してみましょう。
法務局へ設立のために必要な書類一式を提出した日(登記申請日)が、会社の設立日になります。
設立日に希望がある場合は、逆算して期間を計算する必要があります。ご自身で全ての手続を行われる場合は、余裕を持って2~3週間はみておきましょう。
最近では、インターネット上に定款や登記申請書類のひな型が出回っていますので、それらの書類を元に作成して、公証役場や法務局で事前にチェックしてもらいながら手続きを進めることもできます。
尚、法務局への登記申請日から登記が完了するまでは、1週間程度掛かりますので、全体では1ヶ月前後期間がかかると思ったほうがよいでしょう。
登録申請先の窓口へ新規登録申請書類を提出してから、登録決定までの標準処理期間は、都道府県によって異なります。
例えば、東京都では30日から40日、大阪府では40日となっています。事前に登録申請先の窓口へ確認してください。
「新規登録申請書類の提出 → 都道府県における審査(処理期間) → 登録決定(通知書等の交付)」
登録が決定されてから営業保証金の供託又は弁済業務保証金分担金(ポイント7で解説)を納付しなければなりません。
旅行業を始めるにあたって、一定の営業保証金を「供託」という形で納めなければなりません。
供託とは、供託所と呼ばれる国の機関にお金を預けることです。営業保証金を国に預けることによって、旅行会社が倒産した場合などに営業保証金から旅行申込者へ旅行代金が弁済される仕組みです。
営業保証金は、基準資産額と同様に旅行業の種別ごとに定められています。
<業種別の営業保証金の額>
※上記は最低額です。前事業年度における取引額により金額が異なります。
旅行業の登録決定から14日以内に営業保証金を供託しなければなりませんが、営業保証金は金銭的な負担が少なくありません。
このような場合、「旅行業協会」に正会員として入会して、協会に「弁済業務保証金分担金」を納付することで、供託金を納める必要がなくなります。
営業保証金の5分の1にあたる額の「弁済業務保証金分担金」を協会に納付すると、営業保証金を供託したのと同等の保証を受けることができる仕組みです。
つまり、営業保証金と弁済業務保証金分担金のどちらか一方を納めればよいということになります。
<業種別の弁済業務保証金分担金の額>
※上記は最低額です。前事業年度における取引額により金額が異なります。
第2種旅行業ですと弁済業務保証金分担金が220万円になりますので、営業保証金を納めるよりもかなり少ない金額で済みます。
旅行業協会は、一般社団法人日本旅行業協会(JATA)と一般社団法人全国旅行業協会(ANTA)の2つがあり、どちらに加入するかは任意です。
第1種旅行業などの大手旅行会社は日本旅行業協会(JATA)へ、第3種旅行業などの中小の旅行会社の多くは全国旅行業協会(ANTA)へ入会する傾向があります。
ただし、旅行業協会に加入するには、入会金や年会費の支払いが発生しますので、別途費用がかかります。
旅行業法の改正により、平成30年1月4日以降に「旅行サービス手配業」を行うには、都道府県知事の登録が必要になりました。
旅行サービス手配業とは、いわゆる「ランドオペレーター」業務のことで、旅行業者からの依頼を受けて宿泊や運送の手配を行うなど、下記のような業務が該当します。
ランドオペレーター業務は、旅行者との直接的なやり取りがなく、今までは旅行業の規制がありませんでしたが、法改正により登録が義務付けられました。
旅行サービス手配業では、基準資産額や営業保証金といった財産的な要件は求められておりませんが、旅行サービス手配業務取扱管理者を置くこと、旅行業登録の拒否要件に該当しないことが必要です。
また、定款の事業目的には「旅行サービス手配業」、「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」の記載があることも必要になります。
旅行業登録の有効期間は、登録の日から5年間です。
有効期間満了後も引き続き旅行業を行う場合は、有効期限の2ヶ月前までに更新登録の申請が必要になります。
更新をせずに有効期間が満了したときは、登録が抹消されますので注意してください。
旅行業は、宿泊や運送などの旅行サービスを提供するため、お客様から報酬を得て、旅行者の代理をしたり、契約を締結したり、取次を行うことです。
下記のような行為は旅行業と似ていますが、旅行業に該当しませんので、旅行業の登録は不要です。
お客様が旅行を申し込むのは、旅行業の登録を受けている旅行会社に行うことが前提です。
旅行業の登録をしている会社が「旅行会社」であると思ってください。
旅行業の登録を行うには、開業前の段階から財産的要件や人的要件を満たすか、全体像を把握しておくことが大切です。
株式会社を設立すると同時に登録も受けるのであれば、早い段階から専門家へ依頼することも検討しましょう。
株式会社の設立、旅行業の登録、両者の手続きに精通した専門家に相談をすれば、財産的要件や人的要件の資格要件を満たすか、取得の可能性から登録までの期間、旅行業を始めるのに必要な費用等、全てがクリアになるでしょう。
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※司法書士報酬(設立登記申請書類作成・提出代行)代金込み。
※定款認証手数料については、設立する会社の資本金等の額に応じ、100万円未満の場合は約30,000円、100万円以上300万円未満の場合は約40,000円、その他の場合は約50,000円となります。
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