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旧商法下は、株券発行が原則、株券の不発行が非原則でした。新会社法では、逆となり、株券不発行が原則、株券発行が非原則となりました。
つまり、旧商法下では、株券を不発行とするには、定款に別途定めななければならず、それに対し、新会社法では、その逆となり、株券を発行するには、定款に別途定めなければならないのです。
なお、旧商法下で設立した株式会社の定款は、ほとんどが「株券発行」会社になっていると思います。当ページでは株券発行会社を「株券不発行会社」にするための株主総会議事録の雛形を公開しています。
株券発行会社でも、実際には株券を発行していない会社は少なくありません。実際に株券を発行していないのであれば、株券不発行会社にしたほうが株主の管理もラクになります。手続きは、株主総会で株券を発行する定めの廃止決議を行い、管轄の法務局で変更登記申請、という流れになります。
なお、本来であれば、この手続には官報公告が必要なのですが、実際に株券を発行していない場合は、公告は不要です。代替手続きとして、株主と、登録株式質権者に対して、個別通知を行います。
なお、登録免許税は30,000円です。官報公告が必要な場合は、別途、官報公告掲載費用がかかります。
臨時株主総会議事録
平成26年8月13日午前10時から、本店会議室において、臨時株主総会を開催した。当日の出席株主数ならびに株式数は下記のとおり。
株主の総数 3名
発行済株式の総数 40株
議決権を行使できる株主の数 3名
議決権を行使することができる株主の議決権の数 40個
出席株主数(委任状による者を含む) 3名
出席株主の議決権の数 40個
出席取締役:代表取締役 神戸太郎(議長兼議事録作成者)
定刻、代表取締役神戸太郎は議長席に着き、定款により議長たることを述べ、本総会の開会を告げ、本日の出席株主数およびその持株数、議決権数を前記のとおり報告し、定足数を満たしているので本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議事に入った。
議案 定款一部変更の件
議長は、業務の都合上、定款第6条を次のとおり変更したい旨を述べ、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。
来る平成26年8月20日をもって当社定款第6条(株券の発行)の規定を廃止し、新たに当社定款第6条(株券の不発行)の規定を設ける。
(株券の不発行)
第6条 当会社の株式については、株券を発行しない。
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会を宣した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。
平成26年8月13日
有限会社モヨリック商事 臨時株主総会
取締役(議長兼議事録作成者) 神戸太郎 印
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