【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)
当ページでは、普通株式発行会社が新たに種類株式を発行するための株主総会議事録の雛形をご紹介しています。
発行する種類株式の内容として、会社が株主に対して「ある一定の事由」があった場合、株主が保有している株式を会社が取得することができる「取得条項付種類株式」を発行する場合の例です。
「取得条項付株式」は、会社が発行する全ての株式に対して設定することができますが、一部の株式のみを種類株式として取得条項付種類株式を発行することができます。
「ある一定の事由」は、定款で幅広く定めることができます。
例えば、会社の取締役や従業員でなくなった場合、会社が上場することが決まった場合など、定款であらかじめ定めておいて、その条件が満たされたときに、会社が株主から株式を取得します。
そして、会社が取得する対価として何を交付するかもあらかじめ定めておきます。
定款変更になりますので、株主総会の決議後、法務局へ変更登記申請を行います。
登録免許税は、「発行可能種類株式数及び発行する各種類株式の内容の設定」登記として3万円掛かります。
さらに詳しく→取得条項付株式とは?メリットや発行方法を分かりやすく解説
臨時株主総会議事録
令和1年6月1日午前10時から、当会社本店において、臨時株主総会を開催した。当日の出席株主数ならびに株式数は下記のとおり。
株主の総数 1名
発行済株式の総数 200株
議決権を行使できる株主の数 1名
議決権を行使することができる株主の議決権の数 200個
出席株主数(委任状による者を含む) 1名
出席株主の議決権の数 200個
出席取締役
【代表取締役】神戸 太郎(議長兼議事録作成者)
定刻、代表取締役神戸太郎は議長席に着き、定款により議長たることを述べ、本総会の開会を告げ、本日の出席株主数およびその持株数、議決権数を前記のとおり報告し、定足数を満たしているので本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議事に入った。
議案 定款一部変更の件
議長は、発行する株式の内容について種類株式発行に関する定めを置くため、定款第○条を次のとおり変更したい旨及び定款第○条を新設し、以下を1条ずつ繰り下げたい旨を提案し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決された。
(発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数)
第○条 当会社の発行可能株式総数は1万株とし、発行可能種類株式総数は、次のとおりとする。
普通株式 7,000株
甲種類株式 3,000株
(甲種類株式の内容)
第○条 当会社は、取締役会で別に定める日が到来したときに当会社の株式を次に定める金銭と引き換えに取得することができる。
(1)株式を取得するのと引換えに株主に対して交付する金銭の額
請求日の前月末日における貸借対照表の純資産額を発行可能株式総数で除した額に対象株式数を乗じた金額とする。
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。
令和1年4月1日
株式会社津田拓也事務所定時株主総会
議長 代表取締役 神戸 太郎
Copyright (C) 2019 行政書士法人MOYORIC(モヨリック) All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。