取締役会の廃止 取締役会設置の定めの廃止 株主総会議事録 書式 雛形 サンプル

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株主総会議事録の書式 雛形(取締役会の廃止)

当ページでは、取締役会を廃止する際の臨時株主総会議事録の雛形・サンプルを公開しています。

新会社法施行後、取締役会を設置するかしないかは、会社が自由に決めれるようになりました。

以前は、取締役会の設置は必須でした。つまり、最低でも取締役が3名以上、監査役が1名以上必要だったのですが、今は、取締役1人でも株式会社でもOKです。

よって、綺麗さっぱりと取締役1人、自分1人の株式会社にしたいという場合は、株主総会の決議を経て、取締役会設置の定めを廃止します。

なお、取締役会設置会社ということは、当然に監査役が存在していますから、もし、1人の会社にしたい場合は、監査役設置の定めも廃止する必要があります。

通常、取締役会と監査役設置定めの廃止は同時に行います。

登録免許税は、30,000円~70,000円です。内訳は取締役会廃止に30,000円、監査役の廃止に30,000円、役員を変更する場合10,000円。その他、株式の譲渡制限に関する規定の変更が伴う場合は30,000円プラスで掛かりますが、監査役の廃止を同時に行う場合は、10,000円で済みます。

▼ 関連ページ

取締役会廃止のメリット・デメリットなど詳しく見たいという方は、こちらのページも参考にしてください(参考:取締役会廃止のメリット・デメリットとは?)。

取締役・監査役の重任、再任を行う場合の株主総会議事録の雛形

臨時株主総会議事録

令和1年2月1日午前10時から、当会社本店において、臨時株主総会を開催した。当日の出席株主数ならびに株式数は下記のとおり。

株主の総数 1名
発行済株式の総数 200株
議決権を行使できる株主の数 1名
議決権を行使することができる株主の議決権の数 200個
出席株主数(委任状による者を含む) 1名
出席株主の議決権の数 200個

出席取締役及び監査役
【代表取締役】神戸太郎(議長兼議事録作成者)
【取締役】兵庫一郎、大阪二郎
【監査役】愛知四郎

定刻、代表取締役神戸太郎は議長席に着き、定款により議長たることを述べ、本総会の開会を告げ、本日の出席株主数およびその持株数、議決権数を前記のとおり報告し、定足数を満たしているので本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議事に入った。

議案 定款一部変更の件

議長は、「取締役会設置会社の定め」及び「監査役設置会社の定め」を廃止すること、合わせて別紙のとおり当会社の定款を一部変更したい旨を述べ、代表取締役は従来のとおり神戸太郎のみとし、他の取締役には代表権を付与しない旨及びその理由を詳細に説明した。議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は、原案のとおり変更することに可決された旨を宣した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会を宣した。

上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長、出席取締役が次に記名押印する。

令和1年2月1日
株式会社津田拓也事務所 臨時株主総会
取締役(議長兼議事録作成者) 神戸太郎 印
取締役 兵庫 一郎 印
取締役 大阪 二郎 印

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