株式会社解散決議 清算人選任決議 株主総会議事録 書式 雛形 サンプル

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株主総会議事録の書式 雛形(解散及び清算人選任決議)

当記事では、株式会社解散及び清算人選任決議の株主総会議事録の雛形・サンプルを公開しています。

株式会社の解散登記手続きの添付書類として株主総会議事録が必要になりますので、手続きを行われる方は参考にしてください。

株式会社は、株主総会の決議を経れば、いつでも解散することができます。

会社を法的に消滅させるための決議となりますから、普通決議ではなく特別決議が必要になります。

当ページで公開している雛形では、全会一致で解散決議を行っています。

株式会社の解散後は、当然ですが、通常の営業活動を停止しなければなりません。

会社を法的に消滅させるための残務処理(清算事務と言います)のみを行います。この清算事務を行う人を「清算人」と呼びます。

通常は、株式会社の解散決議と同時に、解散後に清算事務を行う「清算人」の選任決議も行います。

清算人は、会社の清算事務の全てをつかさどります。

大規模な会社であれば、その上位機関として「清算人会」を置き、手続きを厳格確実に進めていく場合もありますが、多くの中小企業は、清算人は1人、それも代表取締役がそのまま就任します。

基本的には「誰でも」清算人に就任することができます。清算人に資格要件はありません。

なお、管轄の法務局には、解散決議及び清算人選任から2週間以内に登記申請を行わなければなりません。

登録免許税は、解散及び清算人選任登記に39,000円、清算事務が終了した後に行う清算結了登記に2,000円掛かります。

その他、解散した会社は、清算事務中に、「債権者保護公告」を行わなければなりませんので、登録免許税以外に別途、官報公告掲載料金として約40,000円掛かります。

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解散及び清算人選任決議の株主総会議事録の雛形

臨時株主総会議事録

令和1年4月1日午前10時から、当会社本店において、臨時株主総会を開催した。当日の出席株主数ならびに株式数は下記のとおり。

株主の総数 3名
発行済株式の総数 300株
議決権を行使できる株主の数 3名
議決権を行使することができる株主の議決権の数 300個
出席株主数(委任状による者を含む) 3名
出席株主の議決権の数 300個

出席取締役:代表取締役 東京 太郎(議長兼議事録作成者)

定刻、代表取締役東京太郎は議長席に着き、定款により議長たることを述べ、本総会の開会を告げ、本日の出席株主数およびその持株数、議決権数を前記のとおり報告し、定足数を満たしているので本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議事に入った。

第1号議案 当会社解散の件

 議長は、解散のやむを得ざるに至った事情を詳細に説明し、賛否を求めたところ、本日をもって解散することを全員異議なく承認した。

第2号議案 解散に伴う清算人選任の件

 議長は、解散に伴い清算人に、寺田早樹を選任したい旨を諮ったところ、全員これを承認し、被選任者は席上その就任を承諾した。

清算人 東京 太郎

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。

令和1年4月1日
株式会社モヨリック 臨時株主総会
取締役(議長兼議事録作成者) 東京 太郎 印

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