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当ページでは、有限会社から株式会社への組織変更を決議する株主総会議事録の書式・サンプルを公開しています。
有限会社は、会社法上は「特例有限会社」と呼ばれ、機能は株式会社とほぼ同じです。特例有限会社のままでいるメリットは、毎年の決算公告義務がないことや、役員任期がないことなどが上げられます。
一方で、デメリットを感じる有限会社さんも少ないくないようです。旧商法下では、資本金300万円のみで設立できたことから、家族経営・中小零細、小規模会社とのイメージを持たれることが多く、現在でも少なからずそう考える人が多いのでしょう。今はもう株式会社ですら資本金は1円から設立できるのですから、そういったイメージは間違っているのですが、そうは考えない人がいるのも事実。
有限会社は、株主総会の決議を経て、いつでも株式会社への組織変更(厳密には株式会社へ商号変更を行い、有限会社を解散、株式会社を設立します)が可能です。登録免許税は60,000円~となっています。
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臨時株主総会議事録
令和1年8月1日午前10時から、本店会議室において、臨時株主総会を開催した。当日の出席株主数ならびに株式数は下記のとおり。
株主の総数 1名
発行済株式の総数 120株
議決権を行使できる株主の数 1名
議決権を行使することができる株主の議決権の数 120個
出席株主数(委任状による者を含む) 1名
出席株主の議決権の数 120個
出席取締役 神戸太郎(議長兼議事録作成者)
定刻、取締役神戸太郎は議長席に着き、定款により議長たることを述べ、本総会の開会を告げ、本日の出席株主数およびその持株数、議決権数を前記のとおり報告し、定足数を満たしているので本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議事に入った。
第1号議案 通常の株式会社へ移行する件
議長は、会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(「整備法」)の平成18年5月1日施行に伴い、当会社が整備法に定める特例有限会社として存続している旨を説明した。議長は、この際、当会社の商号を株式会社モヨリック商事と変更して、会社の形態を通常の株式会社へ移行し、事業の発展を期したい旨を述べ、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決した。
第2号議案 移行に伴う株式会社の定款承認の件
議長は、上記の移行のために作成した別紙株式会社モヨリック商事の定款案につき、逐条的に説明し、その承認を議場に諮ったところ、満場一致をもって原案どおり可決確定した。
第3号議案 商号変更に伴う取締役選任の件
議長は、前号議案で承認を得た定款変更が、「会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」第46条の登記をすることによって効力が生じるときに、新たに取締役を選任したい旨を述べその選任方法について議場に諮ったところ、出席株主中より「議長の指名に一任することとしてはどうか」との発言があり、満場これに賛成したので、議長は、これに従い、下記の者を取締役に指名し、議場にその賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。なお、被選任者は商号変更の効力の発生を条件として、その就任を承諾した。
取締役 神戸太郎
第4号議案 商号変更に伴う代表取締役選定の件
議長は、上記の商号変更に伴い、商号変更と同時に効力が発生するとの条件で、新たに代表取締役を選定したい旨を述べ、その選定方法について議場に諮ったところ、出席株主中より「議長の指名に一任することとしてはどうか」との発言があり、満場これに賛成したので、議長は、これに従い、下記の者を代表取締役に指名し、議場にその賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。なお、被選定者は商号変更の効力の発生を条件として、席上その就任を承諾した。
兵庫県神戸市東灘区向洋町中六丁目9番地
代表取締役 神戸太郎
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会を宣した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。
令和1年8月1日
有限会社モヨリック商事 臨時株主総会
取締役(議長兼議事録作成者) 神戸太郎 印
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