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当ページでは、取締役と会社が利益相反取引をする場合の株主総会議事録の雛形をご紹介しています。
取締役個人と会社間で行われる売買契約や、会社から取締役へ行われる贈与は「利益相反行為」にあたるため、取締役はその行為について重要な事実を開示し、会社の承認を得なければなりません。
例えば、オーナー兼取締役である者が、自分名義の自動車を会社へ譲渡したり、自動車を現物出資する行為は利益相反取引となるため、例え同一人物であっても会社の承認が必要です。
また、自動車の名義を会社名義にするには、管轄の運輸支局で自動車名義変更手続きを行いますが、その際にはこの株主総会議事録の控えが必要になります。
あくまでも会社の利益を保護するためですので、例えば取締役から会社への無償贈与する場合など、会社の利益を害するおそれのない取引は利益相反取引にはあたりません。
承認機関は、通常株主総会ですが、取締役会設置会社の場合は「取締役会」が承認機関となります。
承認機関がどちらでも会社内部での手続きであるため、議事録作成後は会社に保管しておきます。
その他、株式会社が個人から自動車を購入した場合の運輸支局での手続き等については、こちらのページを参考にしてください。→普通自動車を個人から会社名義に変更する手続き
臨時株主総会議事録
令和1年6月1日午前10時から、当会社本店において、臨時株主総会を開催した。当日の出席株主数ならびに株式数は下記のとおり。
株主の総数 1名
発行済株式の総数 200株
議決権を行使できる株主の数 1名
議決権を行使することができる株主の議決権の数 200個
出席株主数(委任状による者を含む) 1名
出席株主の議決権の数 200個
出席取締役
【代表取締役】神戸 太郎(議長兼議事録作成者)
【取締役】大阪 二郎
定刻、代表取締役神戸太郎は議長席に着き、定款により議長たることを述べ、本総会の開会を告げ、本日の出席株主数およびその持株数、議決権数を前記のとおり報告し、定足数を満たしているので本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議事に入った。
議案 当会社と取締役神戸太郎との利益相反取引関する承認の件
議長は、取締役神戸太郎が所有する下記自動車を当会社へ譲渡する件について、利益相反行為に該当するため、本件譲渡契約につき承認を得る必要がある旨を述べ、賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
自動車登録番号:神戸あ1234
車台番号:123-4567
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。
令和1年4月1日
株式会社津田拓也事務所定時株主総会
議長 代表取締役 神戸 太郎
取締役 大阪 二郎
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