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当ページでは、普通株式発行会社が新たに種類株式を発行するための株主総会議事録の雛形をご紹介しています。
発行する種類株式の内容として、株式を譲渡するには取締役会において承認を受けなければ第三者へ譲渡できない「譲渡制限種類株式」を発行する場合の例です。
「譲渡制限種類株式」を保有している株主がその種類株式を譲渡する場合には、株主総会や取締役会の承認を得なければできないようにすることで、会社が予定していない第三者へ株式が分散されるのを防ぐことができ、経営権の確保につながります。
会社の承認機関は、定款で定めることができますが、取締役会設置会社であれば「取締役会」、取締役会非設置会社では「株主総会」とすることが一般的です。
定款変更になりますので、株主総会の決議後、法務局へ変更登記申請を行います。登録免許税は、「発行可能種類株式数及び発行する各種類株式の内容の設定」登記として3万円掛かります。
臨時株主総会議事録
令和1年6月1日午前10時から、当会社本店において、臨時株主総会を開催した。当日の出席株主数ならびに株式数は下記のとおり。
株主の総数 1名
発行済株式の総数 500株
議決権を行使できる株主の数 1名
議決権を行使することができる株主の議決権の数 500個
出席株主数(委任状による者を含む) 1名
出席株主の議決権の数 500個
出席取締役
【代表取締役】神戸 太郎(議長兼議事録作成者)
定刻、代表取締役神戸太郎は議長席に着き、定款により議長たることを述べ、本総会の開会を告げ、本日の出席株主数およびその持株数、議決権数を前記のとおり報告し、定足数を満たしているので本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議事に入った。
議案 定款一部変更の件
議長は、発行する株式の内容について種類株式発行に関する定めを置くため、定款第○条を次のとおり変更したい旨及び定款第○条を新設し、以下を1条ずつ繰り下げたい旨を提案し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決された。
(発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数)
第○条 当会社の発行可能株式総数は1000株とし、発行可能種類株式総数は、次のとおりとする。
普通株式 700株
甲種類株式 300株
(甲種類株式の内容)
甲種類株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。
令和1年4月1日
株式会社津田拓也事務所定時株主総会
議長 代表取締役 神戸 太郎
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