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株式会社には、「株主を管理する帳簿(株主名簿)を作成して、会社に備え置かなければならない」というルールがあります。
特に株券を発行していない会社では、株主名簿に株主として記載されていることが「唯一の株主であることの証明」となります。
大変重要な書類です。
とはいえ株主名簿を完備していない会社は非常に多いです。
というのも株主名簿は、会社を設立してから代表取締役が作成するもので、法務局に提出する書類でもなく、作成するべき書類だと認識されていないからです。
実際、株主名簿が見つからないといった声も多く聞きます。
特にオーナー社長の場合、自分一人の会社だから株主名簿を作らなくていいと思っている人がいますが、そんなことはありません。
株主=社長であっても株主名簿は作成しなければなりません。
株主名簿は会社が自ら作成するものであって、どこかへ提出することもないので、様式が決まっているわけでもありませんし、株主名簿を作成するのに株主総会を開く必要もありません。
株主名簿に記載する事項さえきちんと網羅しておけば、手書きでもデータで作成してもかまいません。
株主名簿が見つからない、作成していないのであれば、インターネットから雛形をダウンロードして以下の記載事項を参考に、早急に作成しましょう。
作成以後、増資を行い株主が増えた、株式譲渡を行い株主が変わったなど、株主名簿の内容に変更があった場合は、株主名簿の名義を書き換え、常に最新の状態に保っておくことが必要になります。
《参考》会社設立時の株主名簿について
▼ 株主名簿の記載事項
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