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社員の福利厚生や満足度の向上を図る考えから、社員に株式を譲渡することを検討している会社もあるでしょう。
自社株を持つことは社員のモチベーションアップに効果的であると言われています。
実際に会社の社員に株式を譲渡する場合には、何点か注意点がありますので紹介いたします。
まず第一に発行済み株式に対して何株譲渡するのかが問題です。
通常株式には1株につき1個の議決権があります。株主総会において議決権を持つ人が賛成や反対に票を入れます。
株式を譲渡するということは株主構成が変わるということです。
株主総会において重要事項についての決定権を持つには議決権の3分の2(67%)以上の株式がなければいけませんので、オーナー側で常時3分の2以上の株式を保有しておく必要があります。
社員が株主総会に参加するのは望ましくない、または、社員も参加を希望しないのであれば、種類株式を活用することが考えられます。
種類株式の一つ「議決権制限株式」は、株主総会において議決権を制限できる株式です。社員は株式を持つことはできますが、株主総会における議決権がありません。
議決権がなくても配当金は受け取れますので、少数株主であれば特段デメリットはありません。
次に、会社の知らない間に社員が勝手に株式を売ってしまうという問題があります。
非公開会社では発行している株式の全てに「譲渡制限」がついていますので、この問題はクリアできます。例え勝手に売ってしまってたとしも会社の承認がなければ譲渡の効力は発生しないからです。
公開会社であれば、同じように種類株式を活用する方法が考えられます。種類株式の一つ「譲渡制限株式」は、株式を譲渡によって取得するには会社の承認が必要でる株式です。
そして、社員が会社を退職した場合、社員が持っている株式をどうするかの問題です。
会社を退職後も株主のままでいるといずれ相続時に問題となる可能性があります。
ここでも種類株式を活用する方法が考えられます。種類株式の一つ「取得条項付株式」は、社員が退職したことを条件に会社が強制的に買い取ることができる株式です。
会社が買い取る際に社員の同意は必要ありません。取得条項付株式とすることで社外流出されることを防ぎます。
もし退社しても自社の株主であり続けることに問題がなければ構いませんが、株式は相続の対象です。社員が死亡した場合、相続人に相続されて会社の予期しない人が株主になる恐れがあります。
譲渡制限株式であれば、定款に相続人への売渡請求を定めることで、相続により株式を取得した相続人に対して会社に株式を売り渡すことを請求し、取得することができます。
上記はあくまでも一例です。
実際に社員に株式を譲渡するには、会社の規模、発行している株式数や社員への譲渡金額など具体的な事情に応じて、種類株式の組み合わせや発行方法についてを専門家を交えて詳細に検討する必要があります。
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