公開会社 非公開会社 株式譲渡制限会社



非公開会社(株式譲渡制限会社)と公開会社の相違点


非公開会社(株式譲渡制限会社)と公開会社の相違点 非公開会社(株式譲渡制限会社)とは
定款上、すべての種類の株式について譲渡制限が付けられている株式会社が非公開会社(株式譲渡制限会社)となります。
公開会社とは

その会社の発行する株式の種類の全部または一部が、譲渡自由である場合には、当該株式会社は、公開会社となります。

非公開会社と公開会社の主な相違点

非公開会社
(株式譲渡制限会社)
公開会社
株主総会の招集通知の期限 原則として1週間 原則として2週間
株主提案権 株式保有期間の制限無し 株式保有期間の制限有り
6ヶ月以上
取締役会の設置 設置しなくてもよい 設置しなければならない
監査役の設置 取締役会設置会社でも、会計参与を置けば監査役は置かなくてもよい
(原則として、取締役会設置会社は監査役を設置しなければなりません)
例外なく設置しなければならない
取締役の任期 10年までの伸長が可能 最長2年
会計監査権限のみの監査役 設置可能 設置付加
大会社(委員会設置会社以外)の監査役 監査役のみで足りる。監査役会は不要 監査役会は設置義務有り
授権株式の数 4倍制限なし 4倍制限有り
取締役等選任種類株式 発行が可能 発行は不可
株主ごとの格別の定め 可能 不可能
株券の発行時期 請求時まで不発行が可能 発行後遅滞なく
新株発行無効の訴えの提訴期間 1年間 6ヶ月
通常の株式募集の決定 株主総会の決議 取締役会の決議
株主への通知の広告による代替 原則として不可 原則として可能
株主代表訴訟の提起権 株式保有期間の制限無し 株式保有期間の制限有り
6ヶ月以上保有




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