知ってるようで知らない「許認可」のしくみ~起業前に必ず知っておきたい11のポイント~

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知ってるようで知らない「許認可」のしくみ
~起業前に必ず知っておきたい11のポイント~

そもそも営業許認可ってなに?知らないと起業は失敗する?

「飲食店をはじめるには、保健所の『許可』が必要だ」ということを聞いたことはありませんか?

この『許可』は、どういった意味があり、なぜ必要なのでしょうか。

許認可によって、例えば店舗条件が絞られたり、一緒に事業をする人を考えたりと、その事業の根本を決定する上で大事なものとなります。

起業を考えているのであれば、まず最初に許認可について調べましょう。

ここでは、そもそも許認可とはどういうものかを詳しく解説していきます。

1. なぜ自由に始められないの?

わたしたちには色々な自由が憲法上で約束されています。

「職業選択の自由」もその中の一つです。

そうなると、

「誰がなんの店をやっても自由でしょ!わざわざ許可をもらわないといけないのはなぜなの?」

という考えが生まれるかもしれません。

この「自由」は、あなたの自由を保障すると同時に、他人の自由も保障されるものです。

自分の自由だからと勝手きままに権利をふりかざし、そのせいで他人の自由を侵害してしまうことは固く禁止されているのです。

もし、自由の名のもとに、保健所からの許可を得ずに飲食店を始めたとします。

もちろん、保健所の調査は入っていません。

そこで食事をしたお客さんが、衛生面の不備から食中毒になってしまったら・・・。

お客さんの「健康に生活する自由」を奪ったことになります。憲法第22条は、「公共の福祉に反しない」範囲での職業選択の自由を認めています。

こういったことから、誰かの自由を奪う可能性が高い業種のものには、一定の条件を与え、業者はその条件をクリアすることで、誰かの自由を奪う可能性を低くするよう努めなくてはならないのです。

2. 実は「許認可」というものはない!?

「許可」と「認可」が合わさってできた言葉が「許認可」です。

許可と認可は、全然違うものですが、ひとまとめに許認可と言われます。ここでごちゃっと頭が混乱するかもしれません。

一概的に【許認可】と呼ばれる中には「許可」「認可」「届出」「登録」「免許」・・・という種類があり、現在の日本ではこういった許認可権限は1万種類を超えます。

そこから、自分が開業するのに必要な許認可は何かを知り、その許認可を取得する手続きを始めなくてはなりません。

飲食店を始めるなら「許可」、クリーニング店を始めるなら「届(届出)」、倉庫業を始めるなら「登録」・・・さて、あなたに必要な許認可はどれでしょう?

3. 手続きはどこでやるの?

自分が必要な許認可を知ったら、どんな内容の許認可が必要なのかが分かります。

では、その許認可はどうやったらもらえるのでしょうか。

必要な条件は?必要な書類は?そもそも誰に許可をもらうのか?ということですが、許可を認める機関と、窓口は違う場合があります。

都道府県知事の許可が必要だからといって、都道府県庁に行っては間違いなケースがあります。

自分に必要な許認可を絞れたら、次はどの窓口に行くのかを調べましょう。そして、その手続ができる窓口に行きましょう。

下記に、主な許認可が必要な業種を挙げます。

あなたがしようと思う業種は、どの種類の許認可が必要で、どの窓口に行くのが正しいのかを知りましょう。

「業種」 「許認可の種類」 「窓口」 「サインをする機関」
美容院 美容院開設届 保健所 都道府県知事
旅館・ホテル・民宿 旅館業許可 保健所 都道府県知事
飲食店 食品製造業許可 保健所 保健所長
職業紹介業 有料職業紹介事業許可 公共職業安定所 厚生労働大臣
一般労働者人材派遣事業 一般労働者派遣事業許可 公共職業安定所 厚生労働大臣
建設業 建設業許可 都道府県 国土交通大臣又は都道府県知事
不動産業 宅地建物取引業免許 都道府県 国土交通大臣又は都道府県知事
電気工事業 電気工事業開始届 都道府県 都道府県知事
産業廃棄物処理業 産業廃棄物処理業許可 都道府県 都道府県知事
旅行業 旅行業登録 観光庁又は都道府県 観光庁長官又は都道府県知事
旅客自動車運送業 旅客自動車運送事業許可 陸運支局 国土交通大臣
貨物自動車運送業 貨物自動車運送事業許可 陸運支局 地方運輸局長
貸倉庫・倉庫業 倉庫業登録 地方運輸局等 地方運輸局長
酒屋 酒類販売業免許 税務署 税務署長
リサイクルショップ 古物商営業許可 警察署 公安委員会
自動車運転代行業 自動車運転代行業認定 警察署 公安委員会
スナック・キャバクラ 風俗営業許可 警察署 公安委員会
麻雀店 風俗営業許可 警察署 公安委員会
有料駐車場 貸駐車場届出 市町村 市町村長

4. もっとも厳しい「許可」

法令的に禁止されている行為があります。しかし、ある一定の基準を満たせば「やってもいいよ」と言われます。それが「許可」です。

元々禁止をされているので、許可を得るためには厳格な要件があります。また、必要な条件を揃えたからといっても行政機関の自由な判断・裁量により、下りないケースがあるのも許可制の特徴です。

代表的なものでは飲食店業や自動車運転があります。

飲食店は、提供された食事が不衛生なものであれば、最悪の場合死に至らしめることもあります。

こういったことから、飲食店をすることは基本的には禁止されています。

自動車運転の場合も然りで、人にケガや死をもたらす危険が大きいので、基本は禁止なのです。ただし、提示されている条件をクリアすれば「やってもいいよ」となるのです。

ちなみに、運転「免許」と言われていますが、運転することを「許可」されている(禁止を免れている)という認識です。許認可の一種の「免許」とは異なるものです。

5. 「認可」がなくても営業できる

「許可」は禁止されているものを、行政的な手続きを踏むことで解除されることを言います。

「認可」は元々禁止はされていませんが、行政的な手続きを踏むことで、法律上の効力を完成させることができます。

元々禁止されているものを許可なく営業することは、罰則の対象になります。

しかし、認可は禁止されていることではないので、営業を行っていたとしても、罰則の対象にはなりません。

ただし、無認可は法律上の効力が未完成の状態であるので、法律上の規定外であるものと判断されます。

許可の場合は、条件をクリアしても行政機関の自由な裁量によって不許可となる場合があるのに比べ、認可は条件をクリアしていれば、認可を与えなくてはなりません。

代表的なもので、保育園が挙げられます。認可がないいわゆる「無認可保育園(正しくは認可外保育園)」は、法律の規定外のものなので、報告の義務がなかったり、行政が定める「保育所」の条件が揃っていない等が考えられますが、営業すること自体はできるのです。

6. お知らせをすることで営業開始の「届出」

提示されている条件をクリアしましたよ、と定められた行政機関に提出をし、それに対するイエスノーの返事を待たなくてはいけない許可・認可と違い、「この事業を開始します」と行政側にお知らせが到達することで、営業を開始できる手続きのことを「届出」といいます。

提出するだけで、特段その返事を待つ必要がない一方的な手続きだという点が大きな違いです。

もちろん、提出したものに不備があれば何かしらの連絡はあります。

届出が必要な主な事業は、クリーニング店や美容院等が挙げられます。

あまり、人に危害を加えるとは考えにくい事業に対する手続きと言えるでしょう。

7. 公的な証明となりうる「登録」

必要な条件を揃えてさえいれば、行政側の都合などに関係せず事業を開始することができる点で、届出と似た性質があるのが「登録」です。

一方的な手続きではありますが、公簿に登録された時点で完成です。行政機関の判断などはないので、待つ必要が無い分比較的短期間で手続きを終えることができます。

登録は許可と届出の中間のような役割で、一定条件を満たせば公簿に登録されますが、一定条件に違反があれば、登録を抹消される側面もあります。

また、一般的に登録には有効期間があるので、再登録等の手続きを行うことを忘れてはいけません。

8. 権利や資格を与える「免許」

特定の人のある能力に対し、権利や資格を与える意味を持つのが「免許」です。

免許と言われて思いつくのが、「医師免許」ではないでしょうか。厳密に言うと、医療行為は禁止されている行為なので、その禁止行為を解除できる人=医療行為をする権利を与えられた人、に医師免許を与えることになります。

こういった観点から、免許の中でも許可の性質に似ているものがあります。

同じように、酒屋を営む場合に「酒類販売免許」が必要な理由は、お酒を販売することは原則禁止されているからなのです。

9. 許認可制度は日々変わる

2015年から改正派遣法が実施されました。

それまでは、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業とに分かれていて、特定労働者派遣事業は届出制であり、一般労働者派遣事業は許可制でした。こういった区分を廃止し、労働者派遣事業は一律許可制が取られることになりました。

今までは届出制としていたものが、時代の流れや人材の派遣の問題点が浮き彫りになることなどで、許可制を取ることになった派遣法のように、柔軟に改正されるものです。

また、これから増えるであろう「民泊」に対して、宿泊の仕方によって許可制と届出制とで区分しようという動きもあります。

事業を行っていく上で、そういった改正の情報をキャッチすることはとても大事ですし、迅速に対応することが事業主としての責任ではないでしょうか。

10. 多様な商品を扱うネットショップ

簡単に登録でき、簡単にショップオーナーになれることから、ネットショップ事業(インターネットによる商品の販売等)を始める人は、いまだ多いです。

ネットショップを開店すること自体は、何も問題がないのですが、扱う商品の中に、許可や免許が必要なものは含まれないかを確認してください。

手作りのクッキー等を販売するには保健所に定められた設備が必要ですし、お酒を売るなら酒類販売免許が必要です。

また、中古品を販売するなら古物営業許可が必要です。

逆に、自分が何かを購入する際には、そのショップはきちんと許可を取っていて表示をしているか、ということは大事な購買判断材料になるかと思います。

11. 更新・有効期間をお忘れなく

一度許認可を取ったからと、更新を怠るとその効力は無いものとされます。

そうするとまた、取得実績があったとしても、最初からの手続きになります。それだけ、許認可事業は厳しくされないといけないものです。

事業主になれば、義務や責任がついてくるものです。知らなかった、忘れていたでは済まされません。

まずは、事業を行う前にしっかりと調べ、適切な手続きを踏み、健全に営業することを心がけ、「他人が自由に生活する権利」を奪うことはないかということを念頭に置くことが、事業主の責任ではないでしょうか。

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